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12月1日から施行されることが決まっている改正特定電子メール法。

これまで無料レポートダウンロードサイトを使ってメールアドレスのリストを取得して

自分のメルマガリストとして代理登録をすることで読者を増やしてきた人は多いです。

気になるのが、この法律が改正されてメールアドレスを代理登録をしても大丈夫なのかどうかということ。

まぐまぐ!を使ったアフィリエイターのメルマガでは

「代理登録の承認を得た人のみ代理登録をしています。」

とメルマガの中で丁寧に宣言している人もいますがそれはそれ。

これはあくまでもまぐまぐ!での代理登録の規約を守っていますと言っているだけの話。

 

しかし、法律の特定電子メールを送信するための要件とは何ら関係ないこと。

それを勘違いして、まぐまぐ!の規約を遵守しておけば大丈夫だと勘違いすると痛い目にあうことになります。

 

ここは重要です。

無料レポートダウンロードサイトで無料レポートをダウンロードしてもらったり、

もしくは協賛メルマガにチェックをいれてもらったりすることが

それがすなわち特定電子メールの送信の許可を得ているということにはなりません。

 

そういったあたりはしっかり勉強しないといけないですね。

 

そんなあなたにおすすめなのはこれ。

 

もちろん、無料です。

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ここのブログで何度も取り上げている改正特定電子メール法ですが、

無料レポートダウンロードサイトなどからのメールアドレスの代理登録は大丈夫かということの関心が強いみたいです。

人によっては

「代理登録したリストをきちんと保管しておけば大丈夫。」

と言う人もいるようですが、これはあくまでも記録・保管のところの話。

それ以前に、そのリストがオプトインというやり方で取得したものなのかどうかがまず問題。

無料レポートダウンロードサイトで、無料レポートをダウンロードする際にこれができていると言えるのかどうか。

とくに、いわゆる協賛メルマガについてはどうか。

そこら辺はよく考えて対応しておかないと、勘違いが信用を失うことにもなりますので要注意。

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迷惑メールを取り締まるための法律である「特定電子メール法」ですが、この法律の一部改正は12月1日となっています。

先日、総務省から発表されています。
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成20年政令第322号)

施行まであと1カ月を切ったわけですけど、これまでメルマガでアフィリエイトをしている人はしっかり対策を講じなければいけませんね。

こうしたこともあって、

この度、「90分で分かる改正特定電子メール法の基礎知識」という無料レポートを出しております。

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まだ、改正特定電子メール法のことを知らない方はまずこの無料レポートを読まれることをおすすめします。

Comments 3 コメント »

改正特定電子メール法対策について頭を悩ましている人は多いと思います。

しかし・・・

高額な情報商材を買わなくても大丈夫です。
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そこで法律が苦手なメルマガアフィリエイターにも分かりやすく解説した無料レポート

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メルぞうでなくても、このブログからもDLできますのでお好きな方からどうぞ。

内容は次のような構成になっています。(PDF A4版52ページ)

無料レポートの目次

1 【改正特定電子メール法の概要】2008年12月。ネットビジネス界に激震
2 【特定電子メールの定義】世の中には2種類の電子メールしかない。
3 【オプトイン】これができない人はネットビジネスをやる資格はない。
4 【オプトアウト】人間関係の出会いと別れはつきもの。
5 【表示義務】幼稚園のお遊びレベルでは誰も信用しない。
6 【送信者情報偽装・架空電子メール】嘘つき・ほら吹きは詐欺師と同じ。
7 【苦情・問い合わせ対応】これこそ天の声。大事なのはハート。
8 【迷惑メールの通報】そんなやり方はいつ通報されてもおかしくない。
9 【罰則】どちらを選びますか?豊かな人生とムショ行きか多額の罰金。
10 【経過措置】「まだ大丈夫。今のうちに・・・」はNG。

無料レポートをダウンロードされた方は音声解説付きメールセミナーでお待ちしています。

もちろん、こちらも無料です。

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改正特定電子メール法への対応でどうしようかと頭を悩ますのがメルマガへの「表示義務」のことでしょう。

いろんなブログ記事を読んでも、この話題が多いようです。

「新たに表示義務が発生して、メルマガに本名を書かないといけなくなった。」とか。

特定電子メール法では、送信者が特定電子メールを送信する際には、氏名又は名称等をメールへ記載することが義務付けられているわけですが、この表示義務は改正法が施行されてからと思っている人が多いようです。

しかし、これは大きな勘違いです。

「すでに」この表示義務は、(一部新たに追加されたものもありますが)「氏名又は名称、住所」は従来から規定されているものです。

ただ、法改正前において表示義務を負う対象となる「特定電子メール」は、オプトインがない宣伝・広告を含むメールと定義されています。言いかえると、オプトインのある宣伝・広告メールは「特定電子メール」ではありませんでした。

そういうことから、オプトインのない宣伝・広告メールには、「※未承諾広告」という文言をメールの表題に付すように義務付けられているわけです。(改正後は、オプトインがない宣伝・広告メール自体が送信禁止ですから、法施行後は「※未承諾広告」という表示も存在しません。)

これが、この度の法改正で、原則オプトインがないものは送信禁止とし、一般的に宣伝・広告メールを特定電子メールとしたことから、これに対して表示義務を課すようにしています。

結局、表示義務の対象として何が変わったかというと、従来はオプトインがないものに限定して表示義務を課していたところ、改正法施行後はすべての特定電子メールに表示義務を課しているということです。

要は、特定電子メールの対象範囲の定義が変わったということです。

今回の特定電子メール法が改正されて、新たに「氏名又は名称」等の表示義務が課せられるようになったというのは基本的には間違いということになります。

つまり、

これまでにきちんとしたオプトインでメールアドレスを取得していない人は、法律改正にかかわらず、現法においても「氏名又は名称、住所」等の表示義務が課せられているということです。

これまでに無料レポートDLサイト等での読者増サービスなどで大量のメルマガ読者リストを購入した人などは、今現在でも表示義務は発生しているのです。

改正法の施行により、「新たに」表示義務が発生するのは、原則オプトインでメルマガ読者を集めてきた人だということ。

これについて、本当がどうかを確認したい人はこちらの資料をよく読んでください。

特定電子メール法の法律の一部改正新旧対照表

http://www.soumu.go.jp/menu_04/pdf/169_080229_1_04.pdf

※特に、第2条第1項第2号の特定電子メールの定義をよく読んでください。

ということで、もしかして、

あなたのメルマガは、「すでに」法律違反になってませんか?

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