12月1日から施行されることが決まっている改正特定電子メール法。
これまで無料レポートダウンロードサイトを使ってメールアドレスのリストを取得して
自分のメルマガリストとして代理登録をすることで読者を増やしてきた人は多いです。
気になるのが、この法律が改正されてメールアドレスを代理登録をしても大丈夫なのかどうかということ。
まぐまぐ!を使ったアフィリエイターのメルマガでは
「代理登録の承認を得た人のみ代理登録をしています。」
とメルマガの中で丁寧に宣言している人もいますがそれはそれ。
これはあくまでもまぐまぐ!での代理登録の規約を守っていますと言っているだけの話。
しかし、法律の特定電子メールを送信するための要件とは何ら関係ないこと。
それを勘違いして、まぐまぐ!の規約を遵守しておけば大丈夫だと勘違いすると痛い目にあうことになります。
ここは重要です。
無料レポートダウンロードサイトで無料レポートをダウンロードしてもらったり、
もしくは協賛メルマガにチェックをいれてもらったりすることが
それがすなわち特定電子メールの送信の許可を得ているということにはなりません。
そういったあたりはしっかり勉強しないといけないですね。
そんなあなたにおすすめなのはこれ。
もちろん、無料です。
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タグ: 代理登録, 改正特定電子メール法

エントリ (RSS)
こんばんは
特定電子メール法、メルマガ発行者として、とてもきになります。
よく調べられていますね。学べます!
さり
大橋さんこんばんわ。
昨日はFGTセミナーにて
法改正の解説をいただき、ありがとうございます。
勉強させていただきました。
早く対応しなくてはと思い知らされました(^o^;
さりさん、こんにちは。
大橋です。
コメントをありがとうございます。
特定電子メール法はメルマガ発行者は知っておかないといけませんね。
これからもよろしく。
瑠璃さん、こんばんは。
昨日のFGTセミナーは楽しかったですね。
これからもどうぞよろしく。