Posts Tagged “オプトイン”

改正特定電子メール法への対応でどうしようかと頭を悩ますのがメルマガへの「表示義務」のことでしょう。

いろんなブログ記事を読んでも、この話題が多いようです。

「新たに表示義務が発生して、メルマガに本名を書かないといけなくなった。」とか。

特定電子メール法では、送信者が特定電子メールを送信する際には、氏名又は名称等をメールへ記載することが義務付けられているわけですが、この表示義務は改正法が施行されてからと思っている人が多いようです。

しかし、これは大きな勘違いです。

「すでに」この表示義務は、(一部新たに追加されたものもありますが)「氏名又は名称、住所」は従来から規定されているものです。

ただ、法改正前において表示義務を負う対象となる「特定電子メール」は、オプトインがない宣伝・広告を含むメールと定義されています。言いかえると、オプトインのある宣伝・広告メールは「特定電子メール」ではありませんでした。

そういうことから、オプトインのない宣伝・広告メールには、「※未承諾広告」という文言をメールの表題に付すように義務付けられているわけです。(改正後は、オプトインがない宣伝・広告メール自体が送信禁止ですから、法施行後は「※未承諾広告」という表示も存在しません。)

これが、この度の法改正で、原則オプトインがないものは送信禁止とし、一般的に宣伝・広告メールを特定電子メールとしたことから、これに対して表示義務を課すようにしています。

結局、表示義務の対象として何が変わったかというと、従来はオプトインがないものに限定して表示義務を課していたところ、改正法施行後はすべての特定電子メールに表示義務を課しているということです。

要は、特定電子メールの対象範囲の定義が変わったということです。

今回の特定電子メール法が改正されて、新たに「氏名又は名称」等の表示義務が課せられるようになったというのは基本的には間違いということになります。

つまり、

これまでにきちんとしたオプトインでメールアドレスを取得していない人は、法律改正にかかわらず、現法においても「氏名又は名称、住所」等の表示義務が課せられているということです。

これまでに無料レポートDLサイト等での読者増サービスなどで大量のメルマガ読者リストを購入した人などは、今現在でも表示義務は発生しているのです。

改正法の施行により、「新たに」表示義務が発生するのは、原則オプトインでメルマガ読者を集めてきた人だということ。

これについて、本当がどうかを確認したい人はこちらの資料をよく読んでください。

特定電子メール法の法律の一部改正新旧対照表

http://www.soumu.go.jp/menu_04/pdf/169_080229_1_04.pdf

※特に、第2条第1項第2号の特定電子メールの定義をよく読んでください。

ということで、もしかして、

あなたのメルマガは、「すでに」法律違反になってませんか?

Comments コメントなし »

“改正特定電子メール法で「オプトイン」が導入”

いわゆる迷惑メール防止法である「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律特定電子メール法)」の一部を改正する法律は平成20年6月に公布され、遅くとも12月には施行される見込みです。

もともと、この法律はスパムメールを防止することを目的としたもので、これまでは、広告・宣伝などの営利を目的としたメール(特定電子メール)の送信について、事前の同意がないものは「未承諾広告※」という表示が必要とされていたものですが、今回の法律の一部改正で、特定電子メールを配信する際には事前の同意を必要とする「オプトイン」が導入されたことが最も大きな改正点です。

ここでいう「特定電子メール」には、業者が行うものだけではなく、個人が行うメールマーケティング、メルマガアフィリエイトなども含まれます。

じゃあ、メールで宣伝・広告をしなかったらいいのかというと、そこは抜けがなく、メルマガで直接アフィリエイトをしなくても、ホームページなどへのリンクを掲載して販売ページに誘導しているものも含まれることになっています。

”同意のないメルマガは法律違反”

つまり、メルマガでアフィリエイトをするアフィリエイターは、こうしたメルマガを配信する際には、事前に受信者個々の同意の通知を必要とすることとされ、同意のないアフィリメルマガを配信することは法律違反となってしまいます。

何を持って「同意」したとするかというところが難しいですが、少なくとも、メールアドレス取得サービスなどでメールアドレスのリストを購入して配信することは明らかに個々の同意は取られていないものに該当するでしょう。

”無料レポートDLサイトでのリスト集めはできない?”

また、無料レポートDLサイトを利用してリストを収集する方法は、メルマガの読者増対策として多くの人が行っていますが、自分の無料レポートをDLした人のアドレスを取得することはともかく、他人の無料レポートを紹介して得られた協賛ポイントによるメールアドレスの取得についても、「確実に同意が取られているか?」といわれるとどうでしょうか?

これは、現状の無料レポートDLサイトのしくみでは、ある無料レポートをDLする際に他のメルマガの購読をチェックすることになり、チェックされたものを「協賛登録」ということでそのメールアドレスを代理登録した上でメルマガを配信するやり方をしているアフィリエイターが多いと思いますが、単にチェックしただけで個々のメルマガの配信が「事前承諾」されたと言えるかどうか、ですね。

ここにガイドライン(案)から参考となる記述を引用します。

第三者を通じた同意の取得の際に、同意の通知が同時に複数の送信者・送信委託者に対し行われることになる場合があるが、そのような場合については、それらの送信者・送信委託者を受信者が明確に認識できるように表示されていなければ、法律で定めている送信者又は送信委託者に対する同意の通知には該当しないものである。

こうしたガイドライン(案)の記述にもあるように、無料レポートDLサイトで、無料レポートをDLする際のページに「チェックされたメルマガは、後日、代理登録されます」というような記載があったとしても(つまり、第三者を通じた同意の取得)、受信者は個々のメルマガ発行者に対して事前に承諾した旨の「通知」をしているわけではないことから、改正法に基づく事前の同意には当たらないと考えられます。
また、無料レポートDLサイトの表示上もそれらのメルマガにおいて発行者の氏名等が表示されていないことからも法的要件を満たしているとは言えないと思います。

また、同意の取得・確認をするために送信するメール自体も法律上は「特定電子メール」の対象となることに留意が必要です。これは、とりあえずメールを送って後から承諾をもらえばいいということにはならないということです。
あくまでも、「事前の」承諾が必要だということを意味しています。

ともかく、現状のしくみでは、無料レポートDLサイトから取得したメールアドレスのリストをそのまま代理登録というやり方で使うことは、改正法に照らせば法律違反になる恐れが出てくると言えるでしょう。

”読者の承諾がなけりゃ配信できない”

オプトインメールというのは、そのメールを受信することを受信者本人が発信者に「通知」したものですから、そのメルマガを講読する際に受信者本人によるメールアドレス等の個々の登録通知が必要となってきます。

メルマガを配信する側とすれば、この登録者からの「通知」があった証拠を保存しておくことが求められます。

これらからすると、いわゆる「代理登録」ということ自体が今後どこまで許されるのどうか不明ですが、やはりできるだけ代理登録は行わず、読者自身でメルマガの講読の登録をしてもらうようにした方がいいということです。

これまで代理登録でバンバン読者数を増やしてきた人は、今後の対応を根本的に見直さざるを得ないでしょう。

最悪の事態として、今配信しているメルマガで、オプトインがきちんとなされていないメルマガは発行そのものが難しくなる可能性もあります。

今後も継続するためには、今、発行しているメルマガであらためて承諾を取った上で配信する以外にないと思われます。

これまでお金をつぎ込んで読者数を増やしてきた人は、これにより一気に読者数が減ることになってしまうと思いますが、一からの出直しをするつもりで考えた方がいいでしょう。

いいように考えれば、本当に読みたいという濃い読者だけが残るわけです。

でも、もしかしたら、ほとんどいなくなるかもしれませんけど・・・。

”読者自身で登録してもらうのがベスト”

なお、オプトイン規制の例外となるのは、受信者が自ら送信者に対してメールアドレスを通知した場合があげられます。

要は、メルマガを読みたい人が自らメールアドレスを登録したものに対してメールを送信することついては、それ自体がオプトインだという考え方によるものです。

例えば、あらかじめ用意したメールフォームに登録してもらった人に対して配信するメールはオプトイン規制の例外だということです。

”表示義務のハードルを越えられるか”

今回の改正でもう一つ重要な点は、特定電子メールを送信する際には、一定の項目についての「表示義務」も課せられているという点にあります。

この法律で表示義務が課せられているのは、

・送信者の氏名又は名称
・オプトアウトのメールアドレス又はURL

であり、これに加えて、省令では

・オプトアウトの通知ができる旨
・送信者の住所
・苦情や問い合わせ等を受け付けるための電話番号、URL又はメールアドレス

といった項目も表示義務が課せられることが想定されます。

「オプトアウト」というのは、メールの受信をやめるときの配信停止を申し込むときのメールアドレスか、配信解除の登録をするためのURLが該当します。
また、メール内にクリック解除URLを掲載することも含まれます。
いずれにしても、配信停止をするための方法が明記されていることが必要になります。

なお、配信停止をした人には再送信をすることは禁止されています。

”このままじゃメルマガアフィリはできない”

ここでポイントとなるのは、特定電子メールを送信する際には、送信者の「氏名又は名称」や「住所」の記載が必要となるというところですね。

個人でメルマガアフィリエイトをやっているアフィリエイターは、自らの氏名や住所の表記を求められるようになります。

この改正法が施行されてからは、ニックネームのままや住所不記載ではメールでアフィリエイトはできませんのでどうすべきかを今から考えなければいけません。

これも、ビジネスをする以上、当然のことかもしれません。

いずれにしても、これまで代理登録をメインにしてメルマガ読者を増やしてきた人は、根本的に考え方を変えていく必要があるでしょう。

改正法の施行は20年12月はじめになると思われます。

12月になれば、法律違反になるメルマガは配信できません。
つまり、法律違反になるようなメルマガアフィリエイトもできません。

あなたのメルマガは大丈夫ですか?

※ここに記載した内容は、個人的な見解によるものも含まれており、法令等の解釈について責任を負うものではありません。

<参考資料>

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成20年改正法による改正後の条文)
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/d_syohi/h20kaisei_amendedtext.html

特定電子メールの送信等に関するガイドライン(案)
http://www.soumu.go.jp/s-news/2008/pdf/080916_2_2.pdf

★このブログの最新情報をメールでもお届けできます。

メールで DRMネットビジネス情報 を購読する

★この記事に関するコメントをお待ちしています。

Comments コメントなし »

Century's underground newsletter
"The Ultimate Success Secret"
成 功するための鍵はここにある
メールアドレスを入力してください。(半角英数字)
■発行者名:大 橋世紀
※不正登録防止のため、入力されたメールアドレスに確認用のメールを送信します。メール内に記載した登録用URLをクリックして本登録 を行ってください。
※お届けするメールで商品・サービス等のご案内を行うことがあります。