改正特定電子メール法への対応でどうしようかと頭を悩ますのがメルマガへの「表示義務」のことでしょう。
いろんなブログ記事を読んでも、この話題が多いようです。
「新たに表示義務が発生して、メルマガに本名を書かないといけなくなった。」とか。
特定電子メール法では、送信者が特定電子メールを送信する際には、氏名又は名称等をメールへ記載することが義務付けられているわけですが、この表示義務は改正法が施行されてからと思っている人が多いようです。
しかし、これは大きな勘違いです。
「すでに」この表示義務は、(一部新たに追加されたものもありますが)「氏名又は名称、住所」は従来から規定されているものです。
ただ、法改正前において表示義務を負う対象となる「特定電子メール」は、オプトインがない宣伝・広告を含むメールと定義されています。言いかえると、オプトインのある宣伝・広告メールは「特定電子メール」ではありませんでした。
そういうことから、オプトインのない宣伝・広告メールには、「※未承諾広告」という文言をメールの表題に付すように義務付けられているわけです。(改正後は、オプトインがない宣伝・広告メール自体が送信禁止ですから、法施行後は「※未承諾広告」という表示も存在しません。)
これが、この度の法改正で、原則オプトインがないものは送信禁止とし、一般的に宣伝・広告メールを特定電子メールとしたことから、これに対して表示義務を課すようにしています。
結局、表示義務の対象として何が変わったかというと、従来はオプトインがないものに限定して表示義務を課していたところ、改正法施行後はすべての特定電子メールに表示義務を課しているということです。
要は、特定電子メールの対象範囲の定義が変わったということです。
今回の特定電子メール法が改正されて、新たに「氏名又は名称」等の表示義務が課せられるようになったというのは基本的には間違いということになります。
つまり、
これまでにきちんとしたオプトインでメールアドレスを取得していない人は、法律改正にかかわらず、現法においても「氏名又は名称、住所」等の表示義務が課せられているということです。
これまでに無料レポートDLサイト等での読者増サービスなどで大量のメルマガ読者リストを購入した人などは、今現在でも表示義務は発生しているのです。
改正法の施行により、「新たに」表示義務が発生するのは、原則オプトインでメルマガ読者を集めてきた人だということ。
これについて、本当がどうかを確認したい人はこちらの資料をよく読んでください。
特定電子メール法の法律の一部改正新旧対照表
http://www.soumu.go.jp/menu_04/pdf/169_080229_1_04.pdf
※特に、第2条第1項第2号の特定電子メールの定義をよく読んでください。
ということで、もしかして、
あなたのメルマガは、「すでに」法律違反になってませんか?


エントリ (RSS)