Posts Tagged “改正特定電子メール法”

ネットビジネスをやっていく上で重要なことは見込客のリストを集めること。

これをしないことにはどんなビジネスもはじまらない。

しかし、その見込客のリストを集め方も効果をよく考えてやらないといけない。

つまり、どんなリストでもいいから、とにかくメールアドレスを集めればいいというのでは、

その後のビジネスの成果にはほとんど結びつかない。

どんなに素晴らしい商品でも、それに全く関心がないようなリストを集めては売れない。

そこを忘れて、単にリスト集めに没頭して、やたらメルマガ読者集めをしたところで無駄な労力ばかりを費やしてしまう。

少しでも効果的に商品が売れるためにはどうすればいいか?

 

やはり、まずはきちんとした見込み客を集めることが第一条件だ。

 

そのためには、リスト自体も見込み客が自らデータを提供してくれるようにするのがいい。

サイトやブログであれば、メールフォームを用意すること。

これは必須。

 

しかし、メールフォームに入力してもらったメールアドレスが確実に届くものであるかどうかは保証できない。

他人がなりすましで他人のメールアドレスを入力する可能性があるし、

届かないメールアドレスを入力してくる可能性もある。

こういったものを極力最初の段階で排除し、

確実に届くメールアドレスを手に入れなければならない。

 

そのために必要な武器が、「ダブルオプトイン」だ。

ダブルオプトインの基本的なしくみはこうだ。

まず、訪問者が自らメールフォームにメールアドレスを入力してもらい、それが仮登録となる。

サイト管理者は、仮登録で入力してもらったメールアドレスに確認用のメールを送信する。

受信者は確認用のメールの中に記載された確認用URLをクリックしてもらったことを受けて本登録となり、

メルマガを購読できるようになる。

このダブルオプトインを通じて登録してもらったメールアドレスは、
間違いなく確実に届く。
なぜなら、本人自身が登録し、確認してもらったものだから。

 

これ以上しっかりしたリスト収集方法はないと言えるだろう。

マーケッターならこの方法をすすんでやるべきだ。

 

ただ、こういったしくみを一つ一つ作ろうと思うとできるものではない。

手間ばっかりかかってとても対応できない。

面倒だ。

 

しかし、この面倒なことを全自動でやってのける方法が一つある。

 

このダブルオプトインのしくみを作ることができて、

あとは全自動で管理することができるネットマーケティングツールを使うこと。

それが、これ。

ネット商人Pro

 

ネット商人Proは、改正特定電子メール法に完全対応しているメール配信ツールであり、

ネットビジネスをやる人であれば使わない理由がない超強力なツール。

「プロファイリング」「アレキサンドリア」などで有名なあの永山崇氏も大絶賛の

DRMマーケッターなら大満足のネットマーケティングツールです。

 

追伸:

12月20日がネット商人Proの誕生日ということで今なら割引価格で手に入れることができる。

ダブルオプトインはもちろん、ポイントシステムや空メール機能もついたフルパーッケージ版だと
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改正特定電子メール法では、特定電子メール(広告・宣伝を含むメール)を送信するにはオプトインをとることが原則。

オプトインというのはメールの受信者からの事前の同意を得るということ。

これは通常、メールフォームを用意してそこに特定電子メールを送信することを明記した上でメールアドレスを取得するというものになる。

ただ、これにも問題があって、それが本人が入力したものということは保証できない、つまり、なりすましで登録したとしても分からないということだ。

これを防止するための方法として、特定電子メール法のガイドラインでは「ダブルオプトイン」が推奨されているところ。

 

ダブルオプトインのやり方としては、基本的なパターンは、まずメールアドレスをメールフォームに入力してもらって、そのアドレス宛に確認用のメールを送信する。それから、送られたメールの中の確認用のURLをクリックしてもらって本人であることを通知してもらうというもの。

これだと、本人でなければ確認用のURLをクリックすることができないので、最初のメールフォームに入力した本人であることが保証されることになる。

また重要なのは、ダブルオプトインで確認されたということはそのメールアドレスはきちんと届くものであるということがはっきりすること。

これはネットビジネスをやる上ではものすごく重要な点だ。

なぜなら、ダブルオプトインをやることはすなわち、リストの質を高めることになるから。

 

しかし、この仕組みを自分でやろうと思うとなかなかうまくできないというのが現実。

 

そんなダブルオプトインの機能を備えたメール配信システムはいくつかあるけど、

私がお勧めするのはこれ。

ネット商人Pro

私自身もこれを使ってダブルオプトインでのメールフォームを設置している。
このブログの右サイドバーにあるのがそれ。

デザインは自由自在。

このメールフォームから登録してもらった人への確認用メールの送信も自動。
その後の本登録用のメールの配信も自動。
そして、その後のメルマガ配信も自動。

あらかじめ用意されたテンプレートにもとづいて必要な項目をセットすればこういう仕組みができる。

ただし、それなりのスキルもある程度必要になる。
どんな素人でも簡単にというわけにはいかない。

しかし、ネットビジネスをやるのであればそれくらいのスキルを身につけいていくのは当然のこと。

あなたが本気ならできるはず。

必要なものはここにある。

ネット商人Pro

 

追伸:

最近、ダブルオプトインができてポイントステムも使えるという触れ込みで

Pちゃん♪というメール配信システムをアフィリエイトしている人が多いけど、

一部のレンタルサーバーでは使用禁止になっているソフトなので

アフィリエイターの甘い言葉と期間限定という煽り文句にそそのかされて飛びついて買わないように。

そこは自分でよくよくチェックしないと。

 
ちなみにネット商人Proはダブルオプトインはもちろん、ポイントシステムも使える。
 

ついでに言うと、

Pちゃん♪は32,800円。

Pちゃんではできない、日本初のパーソナライズドページも作成できてしまって、クリック解析もその比じゃない
ネット商人Proはそれよりも8,000円も安く手に入れることができる。

8,000円もあったらもっといいクリスマスプレゼントが買えるけど、どう?

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改正特定電子メール法が今日いよいよ施行されました。

これまでメルマガを発行しているアフィリエイターはどう対応されているのでしょう?

今日、配信されているメルマガをチェックしてみようとするけど、

いつもチェックのために読んでいるメルマガが配信されてません。。

せっかく、本名や住所の表示義務がきちんとされているかどうかをお手並み拝見しようと思ったんですが・・・。

寂しいなあ。

 

ちょっと、悪趣味ですかね。

しかし、本を出版されている某有名情報起業家は、どこ吹く風ですね。

痛い目にあっても知らないよって。

 

まあ、そんなことはどうでもいいんですが、

これからでも遅くありません。

きちんとした知識を身につけて、正しい対応をしていきましょう。

それが結局、早道になりますから。

 

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改正特定電子メール法が施行される日が近づいています。

そんな中、多くのメルマガアフィリエイターが気にしているのは、

メルぞうやまぐぞうなどの無料レポートDLサイトで集めたリストは使ってもいいのかどうかということ。

これに関して参考になることが総務省から出されているガイドラインに書かれている。

「第三者を通じた同意の取得に際し、当該第三者とは別の特定の送信者・送信委託者から広告・宣伝メールが送信される旨を表示していないものや、そうした表示があったとしても通常の利用者が認識できるように表示していないものがあるが、それらについては、法律で定めている送信者又は送信委託者に対する同意の通知には該当しないものである。」

ここで「第三者」とは、無料レポートDLサイトに該当。

「送信者」とは、メルマガ発行者のこと。

さて、この文章の中の赤字で書いた部分をよく読んで欲しい。

 

要は、無料レポートDLサイトなどの第三者を通じた同意の取得の際には、

「広告・宣伝メールを送ります」

という旨を通知しなければ同意を得たことにはならないと

このガイドラインにはっきり書かれている。

よくあるような

「後日代理登録されます。」

という文言ではない。

これは、特定電子メールの同意でも何でもないということ。

 

無料レポートDLサイトで無料レポートをダウンロードするときにきちんとした記述があるか?

 

そこをよく考えて対応しなければ、今のままでは危険です。

 

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12月1日から施行されることが決まっている改正特定電子メール法。

これまで無料レポートダウンロードサイトを使ってメールアドレスのリストを取得して

自分のメルマガリストとして代理登録をすることで読者を増やしてきた人は多いです。

気になるのが、この法律が改正されてメールアドレスを代理登録をしても大丈夫なのかどうかということ。

まぐまぐ!を使ったアフィリエイターのメルマガでは

「代理登録の承認を得た人のみ代理登録をしています。」

とメルマガの中で丁寧に宣言している人もいますがそれはそれ。

これはあくまでもまぐまぐ!での代理登録の規約を守っていますと言っているだけの話。

 

しかし、法律の特定電子メールを送信するための要件とは何ら関係ないこと。

それを勘違いして、まぐまぐ!の規約を遵守しておけば大丈夫だと勘違いすると痛い目にあうことになります。

 

ここは重要です。

無料レポートダウンロードサイトで無料レポートをダウンロードしてもらったり、

もしくは協賛メルマガにチェックをいれてもらったりすることが

それがすなわち特定電子メールの送信の許可を得ているということにはなりません。

 

そういったあたりはしっかり勉強しないといけないですね。

 

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